〖長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ〗

【長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ】
  ※長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のある「先発医薬品」のことです。

診療報酬改定により 2024 年 10 月 1 日から長期収載品を患者さま自身で希望した際に
選定療養費として自己負担が発生するようになります。

簡単に説明すると…「後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品」の処方に対し、
一部患者様に自費の負担をしてもらうようになります。

【自己負担額】
後発医薬品の最高価格帯との価格差の 4 分の 1

【 対 象 】
後発医薬品発売後 5 年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)
または、後発医薬品への置き換え率が 50%以上となった長期収載品

※医師により『医療上必要があると認められる場合』または
『後発医薬品を提供することが困難な場合』、『バイオ医薬品』
については選定療養費の対象外となります。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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